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不動産経営も「おもてなし」 [経営知識]

不動産経営も「おもてなし」

マレーシアのジョホールバルの不動産事情を視察した上で、
改めて感じることがあります。

それは、

不動産経営も「おもてなし」である。

日本以外の国々にはもちろん不動産会社はありますが、
それは不動産仲介会社や、不動産売買会社ばかりで、不動産管理会社が極めて少ないのです。

たとえば、マレーシアの不動産会社は客付けまでしますが、
通常は管理までは行いません。

もしマレーシアの入居者が、住んでいるマンションに何かトラブルがあれば、
オーナー本人に連絡してきます。
もしオーナーが日本に住んでいるサラリーマンであれば、
それは面倒ですよね。
というか、こんな状況だったら、日本のサラリーマンがマレーシアの物件の
オーナにはなれないですよね。

日本のような、管理会社が欲しいです。

しかししかし、大丈夫です。

海外にもそういう管理会社があるんです。
そしてそういう会社は、優良な日系企業なんです。

敢えて「優良な」と書きましたが、
「そうじゃない」日系企業が沢山あるからです。
是非、お気を付けください。

日本という国は、「おもてなし」文化なんだとつくづく感じます。
「住んでいただく人に、気持ちよく住んでもらいたい」
そう思うのが、日本人なんです。

私は常日頃言っています。

「管理の強い会社から、物件を買え」

これは、海外でも同じでした。

「おもてなしの気持ち」を持っていることは、
不動産経営の基本であり、世界で勝てるノウハウの一つです。






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当ホームページは 2014年11月末より下記サイトに移転作業を行っております。

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今後も人生自由化計画へ向けての不動産投資情報を綴っていきたいと思います。


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今後ともタイムリーな情報発信を続けてまいります。
引き続きお付き合いの程、何卒よろしくお願いいたします。


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不動産投資のリスクを回避する最大の手段 [経営知識]

不動産投資のリスクを回避する最大の手段

不動産投資には様々なリスクが伴います。
「空室リスク」「金利上昇リスク」「事故リスク」などです。

これらのリスクを回避する最大の手段があります。

それは、「知識」です。

不動産経営は、その「知識」を持つことで随分リスクは回避されます。

逆の言い方をすれば、「知識」を持たずして不動産経営をスタートし、
最初はまだしも、年月を経ても不動産経営の勉強をせず、
すべて他人任せ、そういうオーナーさんが数年後痛い目に合っています。

多少の痛い目であれば、「それも勉強だ」と割り切れますが、
最悪のケース自己破産まで追い込まれかねません。

最初に区分マンションを一戸二戸購入する際は、初心者でいいんです。
しかし、日々マンション経営を通じて、自分の知識を増やしていってください。
仲介業者、管理業者などと付き合っていくこととなりますが、
常に謙虚な気持ちでプロの話を聞き、知ったかぶりすることなく、
知らないことは知らないと堂々といい、「無知」を「知識」に変えてください。
この「知識」の積み重ねが、マンション経営のリスク回避に繋がります。

「数か月も空室ができてしまった」
「金利が上昇局面に向かっている」
「不幸にも自分の所有物件で事故が起きてしまった」

いずれも、知識があれば、回避できる、あるは巻き返しフォローの
方法を実践することができるでしょう。

私は、知識を得るために「宅地建物取引主任者」の勉強をし、数年掛かりましたが合格いたしました。
「宅地建物取引主任者」の知識すべてが有効とは言いませんが、
多くの知識が、不動産経営のプラスとなっています。

最初は、無知でスタート。
そして、年月とともに、経営の実績とともに自分も成長していく。

これが不動産経営でとても大事なことです。




普通借家契約と定期借家契約 [経営知識]

普通借家契約と定期借家契約

普通借家契約と定期借家契約の違いについてのお話です。
大家業を始めて、店子さん(借主)にお部屋を貸す場合、契約を交わします。
その契約には二種類あるということをご存じでしょうか?

「普通借家契約」と「定期借家契約」です。

現在日本国内で契約されているほとんどが、前者の「普通借家契約」です。
定期借家契約とは2000年3月1日から借家法に加わったものでのでまだ一般的で
ないようです。

二つの契約の違いを、ざっくりとして言い方をすると
「大家から契約更新拒否できるのが定期借家契約で、できないのが普通借家契約」です。

日本の借地借家法は非常に借主を優遇した法律です。
そんな中、貸主にもそれ相応の権利をということで、「定期借家契約」が認められました。
定期借家契約ではあらかじめ期限を決めておくことにより、契約満了時の退去を前提にする
ことができます。もちろん貸主借主合意のもと再契約も可能です。

大家業を始めるにあたって、「普通借家契約」ではなく「定期借家契約」にするというのも手です。
たとえば、この方は良い方だなと信頼して入居してもらった後に、滞納の常連者であることが発覚した場合、
契約満了と同時に退去してもらうことが可能なのです。

ですが、「定期借家契約」は、店子さんに契約終終了の事前告知が必要であったり、更新の都度契約書の
必要があったりと面倒な一面もあります。

「借家契約には二種類ある」

覚えておいてください。





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